作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故入院通院慰謝料任意保険

任意保険基準の入通院慰謝料

任意保険基準の入通院慰謝料

このページでは『任意保険基準の入通院慰謝料』について解説しています。
任意保険基準の入通院慰謝料』のダウンロードや、詳しい解説についても合わせてご覧ください。


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任意保険基準の入通院慰謝料一覧表

入通院月数と慰謝料(旧任意保険基準)
0 1 3
0 0 25.2 75.6
1 12.6 37.8 85.7
2 25.2 50.4 94.5
3 37.8 60.5 102.1
4 47.9 69.3 108.4
5 56.7 76.9 114.7
6 64.3 83.2 119.7
7 70.6 89.5 124.7
8 76.9 94.5 128.5
9 81.9 99.5 131
10 86.9 103.3 133.6
11 90.7 105.8 136.1
12 93.2 108.4 138.6

※縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円

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任意保険基準の入通院慰謝料ダウンロード

任意保険基準の入通院慰謝料』はこちらからダウンロードできます。拡大してご覧になりたい方はこちらからどうぞ。

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任意保険基準の入通院慰謝料 解説記事

交通事故の慰謝料計算には、各保険会社が独自に設定している任意保険基準と裁判で正式に認められている弁護士基準(裁判基準)があります。

任意保険基準の慰謝料は、弁護士基準に比べてはるかに少ないケースがほとんどです。例えば入院1か月・通院7か月の場合だと、任意保険基準では89.5万円、弁護士基準では157万円(軽傷は119万円)と、慰謝料相場に大きな開きがあります。

正当な慰謝料の金額がいくらなのか、今すぐ知りたいという方はこちらの慰謝料計算機をご利用ください。

交通事故の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。任意保険基準の入通院慰謝料だけでなく、弁護士基準の慰謝料、後遺障害慰謝料について知りたい方も、あわせてご覧ください。


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